固定資産の取得

ここは会社の近くにある喫茶店。仕事を終えた健次君と涼子さんが向かい合って座っています。

涼子:今日は固定資産の取得について説明するわね。最初に固定資産とはどういうものかこの資料を見て。

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健次:1年以上使う事が出来るものが固定資産だとすれば僕が使っている電卓だって固定資産になるね。
涼子:ところが1年以上使うものでも、小額のものは固定資産ではなく、費用勘定の消耗品費になるの。小額とは今の税法では10万円未満の事ね。
健次:僕の電卓は3千円だから消耗品か〜。それではパソコンとプリンタ、机と椅子のようにセットになっている場合はどうなるの?
涼子:セットになっている物品は一緒に購入した場合だけ合計金額で判断するの。別々に購入した場合は別々の金額で判断する事になるわ。
健次:一緒に買うと備品になるけど、別々に買うと消耗品費になる場合もあると言う事だね。
涼子:固定資産には有形固定資産と無形固定資産があるの。資料にしたから見て。

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健次:減価償却ってなに?
涼子:次回で説明するわ。今は勘定科目とその内容だけを覚えて。それから、前回「仕入諸掛りと売上諸掛り」でも説明したけれど、固定資産を取得するための付随費用は固定資産の取得原価に加算してね。固定資産を取得するための付随費用として運送料や据付費、地鎮祭費用、登記費用などがあるわ。

それでは固定資産を取得した時の仕訳をしましょう。

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固定資産にならない場合の仕訳もあるから注意して。
健次:先程言っていたセット価格の問題だね。これでどう?

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涼子:正解!3番目の問題で後日、10万円未満のプリンタを購入した場合も消耗品費勘定で処理してね。
健次:セット商品は一緒に購入した場合だけ合計金額で判断するわけだね。
涼子:そう言う事。それでは今日はこれでお終い。お疲れ様でした。
健次:お疲れ様でした。

長い髪を靡かせて喫茶店を出て行く涼子さんの後姿を健次君は見送っていました。

《作者から一言》
固定資産には「投資その他の資産」もありますが省略させて頂きました。備品について法人税法では、取得価額が10万円未満であれば耐用年数が1年を超える物品であっても減価償却の対象とはならず、費用として処理できます。また、取得価額が10万円以上20万円未満の物品については「一括償却資産」として費用処理をすることができます。

二人のプロフィールは こちら をご覧下さい。



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1.有給休暇繰越表 2.体重管理票 3.資金繰り表 4.損益分岐点図表 5.金種計算表 6.経営分析表 7.月次損益計算書 8.労働保険料集計表 9.残業等集計表 10.簿記練習帳 11.タイムカード管理表 12.時給計算表 13.会社カレンダー 14.買掛金支払明細表 15.現金照合表 16.弁当集計表 17.個人別社会保険料 18.社会保険管理表 19.部門別人員表 20.年数管理表 21.給与データ入力票 22.主要勘定照合表 23.労働週間資料 24.SO家計簿



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